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2002年 9月 12日 作製
“UCAN中野“って何?
 今日、社会情勢は目まぐるしく変化し、私たちの生活の諸基盤は否応もなく変貌しています。私たちの生活と中野の“まち”を創造、再生、維持するには、区民、企業、行政、そして専門家がその得意とする分野での働きを発揮し、互いに連携していくことが求められます。中野のまちづくりに新たな創造力を生み出すために、区民、企業、行政、専門家が相互に提案、協議、共同することで“まち”をつくる、そんな方法が模索されています。
 地域の住民が地域の運営に関与し、互いに協力することで、自分が住み、働き、学び、遊ぶ“まち”はより豊かなものとなるはずです。また、人がその持てる能力を発揮して生きることのできる地域社会の実現もできるに違いありません。中野には、福祉、教育、環境、文化、防災、経済等々のさまざまな活動をしているグループ、町会、自治会、経済団体、商店街など多くの団体があります。
 私たちは中野のまちづくり活動グループや個人が持つ情報、知恵、経験を交わし、グループが交流する場を創ろうとしています。中野のまちづくりに関心を持つ人や活動グループが繋がることでグループの活動がより活性化し、その活動の成果はより実りあるものとなる。「UCAN中野」は、そうした契機の一つとなることを目指します。さらには、区民、企業・事業者、行政が“ひと”、“かね”、“もの”、“知恵”、“情報”を互いに持ち寄り、協力、共同して共通する目的を達成する、そんなまちづくりの一端を担えたらと思っています。


◆◇◆◇UCAN中野は設立主旨にご賛同いただける方の参加を募っています◇◆◇◆


年会費:○ 個人・任意団体1,000円 ○ 法人2,000円
参加希望者は下記申込書をFAXでお送り下さい。会費は郵便振替で払い込み下さい。
郵便振替口座名:中野まちづくり活動ネットワーク 口座番号:00130-8-196183
申し訳ありませんが、振替手数料はご負担ください
問い合わせ・連絡先 はた書店内 秦 一茂
東京都中野区野方5-31-6〒165-0027
電話:03-3339-7776 FAX:03-3310-8303
URL: http://ucan-nakano.hp.infoseek.co.jp/
E-mail: ucan_nakano@hatashoten.jp

                      参加申込書
--------------------------------------キリトリ線------------------------------------------------------
氏    名:            (個人参加の方)(所属される団体名を下記にお書き下さい)


グループ名称:                            (団体参加の方)


代  表  者:                         (団体代表者のお名前)


連絡先:住所:                        郵便番号:   -   
    電話:    -    -      FAX:   -    -    
  E−mail:                                   
  URL: http://                              

UCAN中野参加者名簿(公開予定)には氏名、電話、メールアドレスを掲載します。不要な方はその旨お書き添え下さい。

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設立総会

 


中野まちづくり活動ネットワーク規約  2002.5.13
第1条
1 当ネットワークは「中野まちづくり活動ネットワーク」と称します。
2 当ネットワークは通称を「UCAN中野」とします。
第2条
当ネットワークは、中野を豊かなまちにすることを目的とします。
第3条
1 当ネットワークに参加の意思表示をした人々や団体全てを
参加者とします。
2 当ネットワークへの参加・脱退・再参加は、いつでも自由とします。
第4条
当ネットワークは、主たる事務所を東京都中野区に置きます。
第5条
当ネットワークは、特定の政治や宗教などの団体・集団の介入・干渉を
受けずに、運営します。
第6条
当ネットワークは、中野のまちづくりや地域活性化などを目的として、
以下の活動をおこないます。
(1) 目的に向けた情報と知恵の収集・交流・発信
  (2) 当ネットワーク参加者の個別的活動への支援
(3) 当ネットワーク参加者相互が共有できる活動の企画・提案・運営
(4) 社会的・公共的な意見の表明
(5) その他、中野のまちに寄与すると考えられる諸活動
第7条
 当ネットワークの活動年度は、4月1日に始まり3月31日に終了します。
第8条
1 当ネットワークは、総会を最高の意志決定機関とします。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とします。
3 通常総会は年1回、活動年度の終了後すみやかに開催します。
4 臨時総会は必要に応じて招集することができることとします。
5 中野区の管理職あるいは議員の職にある間、その人は議決に参加しません。
第9条
1 当ネットワークは、幹事、監査の役員をおきます。
2 役員は、総会の議を得て選出します。
3 役員の任期は就任後2年目の通常総会の終了時までとし、
  再任は1回限り可能とします。
4 幹事の互選で代表幹事・副代表幹事を各1名 定めます。
第10条
1 当ネットワークの活動を円滑に進めるため、幹事会をおきます。
2 幹事会は、幹事による構成とします。
第11条
 幹事会は議決により委員を任命し委員会を設置または廃止することが
できることとします。
第12条
 当ネットワークの活動経費は、参加者からの会費および活動収入その他で支払うこととします。
第13条
 この規約の施行について必要な規則は、総会の議決を経てこれを制定し、
変更し、または廃止することができることとします。

 

 


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